配信日時 2025/02/03 09:00
差出人 浅口市役所
件名 金光町域の事業系一般廃棄物(可燃ごみ)を搬入する事業者様へ
本文
金光町域の燃えるごみ・可燃性粗大ごみにつきましては、令和6年12月から新たなごみ処理施設である「倉敷西部クリーンセンター」への搬入が始まりました。
倉敷西部クリーンセンターへ、金光町域の事業系一般廃棄物を搬入する際には、事前の車輌登録が必要になります。例えば、個人が農業に使用したあぜシートなども、事業系一般廃棄物になるため、車輌登録が必要になります。まだ登録を行っていない事業者の方につきましては、金光総合支所で車輌登録をしてください。

◎金光総合支所で搬入登録届出書をご記入ください。翌日以降に計量カードが発行されます。(計量カードの即日発行はできません。ご注意ください。)
◎処理手数料の請求方法は、処理した翌月に浅口市が発行する納付書にて、納入していただく方式に変わります。


【問い合わせ先】
金光総合支所
0865-42-7300



------------------------------
▽このメールは、メーリングリストで送信しているため、返信できません。
▽バックナンバーは
http://frs.xpressmail.jp/publish/asakuchi/all
▽あさくちメールの解除は
e-asakuchi-d@xpressmail.jp
▽記事の配信は
浅口市役所企画財政部秘書政策課
(岡山県浅口市鴨方町六条院中3050)
0865-44-9037
記事の内容のことは、本文中の問い合わせ先までお問い合わせください。