「成年後見制度」という制度について、聞かれたことがありますか? 認知症・精神障害・知的障害等で判断能力が不十分な人が、社会で不利益や被害を受けることが無いようにする制度です。家庭裁判所で選任された(成年後見人等)が、本人に代わり、財産管理(例:預貯金の管理、税金や水道光熱費の支払い等)や身上監護(介護や福祉サービス利用の手続き、施設への入退所の手続き等)を行います。 なお、成年後見制度には判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度」と、判断能力があるうちにあらかじめ支援内容等を決めておく「任意後見制度」があります。 制度利用に関するご相談は、下記までご連絡ください。
◇相談窓口 【対象者が65歳未満】 ・障害者相談支援センターはれーる(電話:0865‐54‐0066) ・あさくち権利擁護推進センター(電話:0865‐44‐7744) 【対象者が65歳以上】 ・あさくち権利擁護推進センター(電話:0865‐44‐7744) ・浅口市高齢者支援課(電話:0865‐44‐7388)
◇問合せ:浅口市高齢者支援課(電話:0865‐44‐7388)
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