井原市消費生活センターからのお知らせ
突然、知らない会社から宅配便が届き、開封したところ、本と請求書が入っていた。家族に確認してみたが、誰も注文していないと言う。後から請求されないか心配だ、という相談が寄せられています。
消費者が注文していないのに、商品を一方的に送り付けて、勘違いして支払うことをねらった商法を「送り付け商法」といいます。
そもそも注文していない商品に代金を支払ったり、返送する義務はありません。 商品を受け取った日から14日間は保管をし、この期間を過ぎると自由に処分することができます。
ただし、「送りつけられた」という相談の中には、後から、家族が注文していたということが分かる場合もあるので、誰が注文しているか確認できるまで、受け取りを保留しましょう。
不安になったり不審に思ったら、一人で悩まず、早めに井原市消費生活センター 62-9797に相談しましょう。 |