新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。
【対象児童】 令和3年度において18歳までの児童等 (中度以上の障害がある場合は20歳未満) ※令和4年2月末までに生まれた新生児も対象です。
【支給対象者】 ア 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人 イ 対象児童の養育者であって、以下のいずれかに該当する人 ・令和3年度分の住民税均等割が非課税 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人と同水準となっている人
※同給付金(ひとり親世帯分)との併給はされません。
【給 付 額】 児童1人あたり5万円
【手続き方法】 ◆支給対象者 ア に該当する人 手続き不要です。 7月9日(金)から児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みを開始します。
※公務員は所属庁の証明がある申請書の提出が必要です。
◆支給対象者 イ に該当する人 申請が必要です。(申請期限:令和4年2月28日(月)) ※支給要件、申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、子育て支援課へお問い合わせください。 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021032500021/
問い合わせ 厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」 コールセンター 0120-811-166 (受付時間 平日9:00~18:00) 子育て支援課 0866-62-9517 |