配信日時 2024/03/06 12:00
差出人 井原市
件名 井原市消費生活センターからのお知らせ
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井原市消費生活センターからのお知らせ

3月は引っ越しシーズンです。賃貸住宅から退去するとき、原状回復費用(修繕費用)に関する相談が多いのも、この季節です。

借りていた部屋のキズや汚れについて、貸主側から請求された修繕費用や修繕範囲について、支払う必要があるのか、どちらが負担しなくてはならないのか、などについてのトラブルが多い傾向にあります。

「原状回復」の一般的なルールは、入居者の故意や過失、不適切な管理などにより、
部屋に生じたキズや汚れは、入居者側が負担します。
通常の使用や自然現象による傷みや変色は、貸主側の負担になります。

退去時の修理代に納得できない場合は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」 (国土交通省)
【https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf】を参考にしましょう。

よく分からない場合は、一人で悩まず、井原市消費生活センター局番なしの188(syouhi@city.ibara.lg.jp) に相談しましょう。