井原市消費生活センターからのお知らせ
送り付け商法に関するルールが変わります。 注文や契約もしていないのに、一方的に自分あてに届いた商品については、 法律が改正され、令和3年7月6日以降に届いた商品は、 直ちに処分することができるようになりました。
改正前の規定では、14日が経過するまでは、商品を処分することができませんでした。 しかし、今回の改正により、自分あてに身に覚えのない商品が送られてきても、 直ちに処分することができ、代金を支払う必要もありません。
また、開封したり、処分したことで、事業者からお金を請求されても 支払いに応じる必要はありません。
新しい制度ですので、対応に迷ったり、わからないことがあった場合は、 井原市消費生活センター 62-9797に相談しましょう。 |