配信日時 2021/07/07 12:00
差出人 井原市
件名 井原市消費生活センターからのお知らせ
本文
井原市消費生活センターからのお知らせ

送り付け商法に関するルールが変わります。
注文や契約もしていないのに、一方的に自分あてに届いた商品については、
法律が改正され、令和3年7月6日以降に届いた商品は、
直ちに処分することができるようになりました。

改正前の規定では、14日が経過するまでは、商品を処分することができませんでした。
しかし、今回の改正により、自分あてに身に覚えのない商品が送られてきても、
直ちに処分することができ、代金を支払う必要もありません。

また、開封したり、処分したことで、事業者からお金を請求されても
支払いに応じる必要はありません。

新しい制度ですので、対応に迷ったり、わからないことがあった場合は、
井原市消費生活センター 62-9797に相談しましょう。